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(よくあるご質問とその回答)
よくあるご質問とその回答をまとめてみました。こちらのページにない項目については下記のフォームへのリンクから、若しくはお電話にてお問合せください。
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Q1 インターネットビジネスをはじめるために会社を作りたいのですが。
インターネット上のバーチャルカンパニーといっても、事業の永続性を考えるならば世界のどこかに法人登記をしなければなりません。日本で法人登記をする場合、最低資本金の規制(有限会社:300万円、株式会社:1,000万円)や高い法人税率などの不利な点がたくさんあります。インターネットなどを利用してあなたのビジネスをグローバルに展開するのであれば、アメリカ・デラウェア州に法人を設立してアメリカにWEBサイトを開設しては如何でしょうか。日本で支店登記をすればアメリカ法人の日本営業所として国内で法人格として営業活動もできます。
インターネットを利用したビジネスを展開するには、リアルとの一体化が必要不可欠です。つまり、ビジネス上の戦略と、「インターネット上」の戦略、それを支えるシステムワークやWEBコンテンツの策定などが必要です。弊社ではインターネットに関する様々なコンサルティングサービスをご用意致しております。詳しくはお問合せください。

Q2 アメリカ法人を設立する場合、なぜデラウェア州なのですか?
アメリカ・デラウェア州は東海岸ニューヨーク市とワシントンDCの中間に位置する米国で二番目に小さな州ですが、1776年のアメリカ独立宣言署名のわずか二ヶ月後にアメリカで最初の州となった古い歴史的経緯があります。地理的にはニューヨーク市またはワシントンDCから車、鉄道で1時間半から2時間程度の距離です。デラウェア州では非居住者でも会社を設立できるような優遇措置があり、世界中の企業が米国市場への足がかりとしてデラウェア法人を利用しています。また、アメリカ合衆国の中でもデラウェア州の会社法は非常に整備されているためニューヨーク証券取引所の半数以上がデラウェア州に本社登記されており、グローバルビジネスを展開する多国籍企業だけではなく持ち株会社(ペンチャーキャピタル)や特許・パテント所有などの資産管理会社も設立され企業のM&A(買収・合併)も盛んに行われています。

デラウェア法人の具体的なメリットとしては
  • 最低資本金制度がなく、預金口座もデラウェア州に持つ必要がない。
  • 一人で社長、副社長、総務部長、財務部長などの役員を兼任できる。
  • 他人名義でも会社が設立できる。
  • 帳簿や書類などは州外で保管することもできる。
税務面のメリットとしては
  • デラウェア州で法人登記して他の州でビジネスを行っていれば、デラウェア州ではまったく税金がかからない。[但し米国連邦税や事業をしている地域での税金は課税されます]
  • 株式を相続しても相続人がデラウェア州外(海外も含む)に居住していれば相続税が免除される。
  • 利息や投資所得について州税が免除される。
  • 付加価値税、売上税がない。
などがあげられます。今後は米国市場へのビジネス進出だけではなく日本法人の米国でのパテント所有やインターネットビジネスを目的とした国際ビジネスにも積極的に利用されるでしょう。

関連リンク) デラウェア州について、デラウェア州訪問記

Q3 日本にいながらにしてアメリカ(デラウェア州)に会社を作ることができますか?
はい、できます。当社が会社設立のための必要な業務を全て代行して48時間以内に現地にて法人登記をした後に、その後2〜3週間で設立証明書や会社関係書類一式を現地から取り寄せてお届け致します。すなわち設立の手続き過程で実際に現地まで出向く必要はなく、日本にいたままで海外の会社を簡単に設立することができます。

Q4 会社を設立するのには相当なコストが掛かるのではありませんか?
設立した会社に物理的スペース、フルタイムの社員などは必要ありません。デラウェア州に会社設立の登記をしてWEBサイトを開設するだけでスタートできます。登記手続き、設立証明書や会社関係書類一式の発行などの法人設立に掛かる費用はサービス内容によって様々ですが大体30万円〜50万円です。これは設立初年度1回限りの費用です。また、当社はオプションで会社設立後の米国税務会計や日本支店登記、WEBサイトの開設、米国での銀行口座開設などを専門のネットワークを通じてサポートさせていただきます。

Q5 デラウェア法人の年間維持費はどうでしょうか?
最低限登記を維持するための費用(行政府に届け出る登記住所の使用料や書類処理の手数料)として年間5万円と州登録税$50(デラウェア州でビジネスをしない場合)が毎年かかります。その他、銀行口座の開設や税務会計処理、日本支店登記などのオプションを利用した場合はその付帯業務費用が必要に応じてかかりますが、休眠状態であればこれ以上の費用はかかりません。(現地での事業活動経費や納税する義務の生じた場合の税金やそれに付随する費用などは別途必要です)

Q6 デラウェア法人を設立しましたが他の州で実際に事務所を開き
事業をしたいのですが?
デラウェア州で登記しながら、他の州で事業を行っているアメリカの会社はたくさんあります。登記上の本社は会社法の優遇措置のあるデラウェア州に設立して、実際に事務所を開設するカリフォルニア州などで事業届を提出するだけです。この場合、カリフォルニア州で法人税や州税を別に納めることになりますが、デラウェア州内ではビジネスをしないためにデラウェア州で納める税額は州登録税$50(年一回)だけとなり、それほどの負担にはなりません。もちろんデラウェア州でも実際のオフィス・スペースをリースして事業を行うことも可能です。その場合はデラウェア州で法人税を納めることになりますが、税率はわずか8.7%(1996年現在)です。但し、米国連邦税はアメリカ全州で課税されます。(詳しくは専門の税理士にお問い合わせ下さい)

Q7 情報収集やマーケティングなどのためにアメリカでのスタッフを
雇いたいのですが、何か良い方法はないでしょうか?
当社のネットワークはアメリカに在住している様々な日本人スタッフと業務提携しています。税務会計、法務相談をはじめ情報収集、マーケティングコンサルティングや現地でのアテンド、果ては移住や永住、投資相談まで引き受けることが可能な多彩な海外特派員が揃っています。アメリカに会社を設立した後に必要な時に必要な業務をアウトソーシングすれば、日本から駐在員を派遣しなくても十分にビジネス展開が可能です。また、これらの海外特派員と基本定期契約を結べば現地でのビジネス拠点や取引先へのアピールのために、貴社の海外事務所としてその住所を使用することができます。必要な業務の料金につきましてはお客様のニーズに応じて個別にお見積もり致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

関連リンク) アドヴァイザリー・サービス

Q8 アメリカの会社宛てに届いた郵便物の転送や電話の受け応えは
可能ですか?
米国デラウェア州をはじめ主要な地域では会社宛てに届いた手紙やファックスの受取りや転送、さらには掛かってくる電話の応対などの国際秘書代行サービスの提供も可能です。また、カリフォルニアやニューヨークなど全米各地にサテライトオフィスを月間$200〜で開設することも可能です。詳細は別途ご相談下さい。

■ご注意
秘書代行サービスの設定に要する日数については弊社での作業ではございませんので、確約することはできかねます。今までの実績では1ヶ月程度を要しておりますが常にこの期間で終了するとは限りませんので、ご了解のほどお願い申し上げます。
Q9 アメリカ法人を設立した後に、銀行口座を開設することはできますか?
取締役が非居住者(日本人)であってもアメリカで法人名義の銀行口座を開設することが可能です。銀行の小切手を使用したり、日本からファックスで銀行宛てに自分の署名をした指示書を送ることにより入出金の処理ができます。また、入出金の明細や残高明細を日本の住所に送られてくるようにすることも可能です。条件が整えばお手元のパソコンからインターネットバンキングを利用することも可能です。但し、米国の口座開設にあたってはTAX ID(連邦税の申告番号)の取得と銀行による事前審査が必要になります。米国でのTAX IDの取得(有料)は日本にいながらにして当社が代行致しますが、銀行口座開設にあたっては本人が窓口でサイン登録をする必要がある場合もございますので詳しくはお問い合わせ下さい。

■ご注意
銀行口座開設に関しましては、銀行による事前審査がございます。また、口座開設までに要する日数は弊社での作業ではございませんので、確約することはできかねます。
口座開設までの日数は4〜5ヶ月程度必要となりますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

関連リンク) TAX・ID取得、銀行口座開設代行サービス

Q10 アメリカ法人を設立した後に日本で支店を登記したいのですが?
日本の法務局に支店を登記するためには所定の申請用紙のほかに、設立証明書原本とその翻訳文、在外公館で認証された業務方法書とその翻訳文などが必要となります。会社の資本金、事業の目的、日本支店の所在地と代表者などが具体的に決まりましたら当社提携の司法書士が日本での支店登記を承ります。日本支店が登記されますと、法人格で銀行口座を開設して日本での企業活動が可能になります

関連リンク) 日本支店登記代行サービス

Q11 アメリカに法人を設立した場合、米国における税務申告は
必要なのでしょうか?
会社を設立するだけで実際に事業活動を行わないのあれば収益が発生せず休眠状態であるため、米国連邦政府への納税申告の必要はありません。(ただし、州登録税と登記更新費は必要です)事業活動を本格的に行うのであれば、米国内に収益の源泉があれば米国で、日本に収益の源泉があれば米国と日本で申告する必要があると考えられます。

関連リンク) 国際税務会計サービス

Q12 アメリカに会社を設立して日本において当該会社の支店登記をした
場合の税務申告はどのようにすればよいのでしょうか?
日本に支店登記をした場合、あくまでも支店は本社の一部ですから原則として本支店合算して米国での申告が必要です。また、日本においても支店が得た利益は日本で申告する必要があります。その際日米税務協定により外国税額控除の手続きをとり二重課税されることはありません。

関連リンク) 国際税務会計サービス

Q13 アメリカに会社を設立して米国で一切事業活動を行わないが、日本で
支店登記をして事業活動を行う場合の税務申告はどのように
なるのでしょうか?
日本支店については通常の日本法人と同じように日本国内で税務申告します。米国で設立された法人に対する課税はその法人が全世界において獲得した所得に対して課税されます(全世界所得課税という)。米国で事業活動を行わなかったとしても日本で得た収益に対して米国において申告する必要があります。但し、日本の決算書があれば米国での税務処理は比較的簡単で、米国での実質的な納税負担は免れるでしょう。(詳しくは専門の税理士にお問い合わせ下さい)

関連リンク) 国際税務会計サービス

Q14 アメリカに会社を設立して米国内において事業活動をした後、
日本に支店登記をしてアメリカの本社と日本支店の間で取引を
行った場合に注意すべき点はありますか?
本支店間の取引を日米間で行う場合、二重課税の問題が発生するのと同時にもうひとつ非常に重要なのことは移転価格税制にどう対処するのかといった問題があります。この問題はかなり高度な税務の知識と豊富な経験が必要ですので注意を要します。(詳しくは専門の税理士にお問い合わせ下さい)

関連リンク) 国際税務会計サービス

Q15 アメリカ法人や日本支店の税務会計で専門の税理士を紹介して
もらえますか?
当社では米国法人設立に際して低コストの料金で日米の税務会計実務を提供する専門の日本人税理士(日本在住)をご紹介いたします。売上規模やその他の条件にもよりますが、月間記帳代行料は10,000円から、決算時税務申告料は100,000円からの料金で引き受けてくれますので、通常の日本法人の税務会計費用(月間3万〜5万円、決算申告料15万円〜20万円)に比べても負担が軽くてすみます。また、会社の事業規模や
ご希望に応じてアメリカ在住の米国公認会計士(日本人)などもご紹介させていただきます。

関連リンク) 国際税務会計サービス

― 税務上のアドバイスについて −
上記の税務に関する記述は、すべて私見であり税務当局の了解を得ているものではございません。海外法人の設立前や設立後の税務に関する問題は顧問税理士または国際税務に詳しい専門の税理士にご相談されることをお勧め致します。お客様が当社にて海外法人を設立後、税務上その他の問題が発生し損害を被ったとしても当社は一切責任を負いませんのでご了承ください。ご希望の方には税務や会計等に関する専門コンサルタント(有料)をご紹介させて頂きます。プロフェッショナル・アドバイスの料金、サービス内容などに関しましては別途ご相談下さい。

― 当社の責任の範囲について −
当社は海外法人設立登記の手続自体を代行するものであり申込者の会社運営その他の行為については一切関知致しません。(必要な方は申込者本人の責任のもとで適切な専門家とご相談下さい)万一、情報が不正確であった場合や法人設立後に生じた損失その他については、それが不可抗力によるものであるか否かを問わず当社は一切の責任を負いません。尚、マネーローンダリングや脱税などを目的とした海外法人(口座)のご利用は固くお断り致します。

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